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森林経営管理法施行規則 第9条(登記名義人等が死亡又は解散していることが判明したときの不明森林共有者関連情報の提供を求める措置)

  1. 市町村は、令第一条第四号の規定により不明森林共有者関連情報の提供を求めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
  2. 一登記名義人等が自然人である場合には、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本の交付を請求すること。
  3. 二前号の措置により判明した当該登記名義人等の相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
  4. 三登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合には、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
  5. 四登記名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合には、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該共有者不明森林に係る不明森林共有者関連情報の提供を求めること。

この条文の基本情報

登記名義人等が死亡又は解散していることが判明したときの不明森林共有者関連情報の提供を求める措置とは何ですか?

定義登記名義人等が死亡又は解散していることが判明したときの不明森林共有者関連情報の提供を求める措置とは、森林経営管理法施行規則第9条に定められた規定で、「市町村は、令第一条第四号の規定により不明森林共有者関連情報の提供を求めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林経営管理法施行規則第9条(登記名義人等が死亡又は解散していることが判明したときの不明森林共有者関連情報の提供を求める措置)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林経営管理法施行規則第9条の条文原文は「市町村は、令第一条第四号の規定により不明森林共有者関連情報の提供を求めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。」で始まります。
  3. 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
  4. 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林経営管理法施行規則第9条の前の条は森林経営管理法施行規則第8条です。
  6. 森林経営管理法施行規則第9条の次の条は森林経営管理法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078
  • 本サイト収録森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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