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独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則 第2条(払戻金の算定方法)

法第七条の二第二項の主務省令で定めるところにより算定した金額は、法第十五条第二号に規定する林業信用保証業務に係る最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額に対する法第七条の二第一項の規定による請求に係る持分に相当する金額とする。

この条文の基本情報

払戻金の算定方法とは何ですか?

定義払戻金の算定方法とは、独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条の二第二項の主務省令で定めるところにより算定した金額は、法第十五条第二号に規定する林業信用保証業務に係る最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第2条(払戻金の算定方法)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第2条の条文原文は「法第七条の二第二項の主務省令で定めるところにより算定した金額は、法第十五条第二号に規定する林業信用保証業務に係る最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除し…」で始まります。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則の公布日は平成30年6月1日です。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第2条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第1条です。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第2条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則(平成三十年財務省・農林水産省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000240002
  • 本サイト収録独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則(平成三十年財務省・農林水産省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000240002/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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