独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則 第3条(持分の払戻しの停止)
- 法第七条の二第三項の規定による払戻しの停止は、当該払戻しの停止に係る者に対し当該払戻しの停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
- 2.信用基金は、前項の規定により払戻しを停止した場合において当該払戻しの停止を解いたときは、速やかに、当該払戻しの停止を受けた者に対してその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
持分の払戻しの停止とは何ですか?
定義持分の払戻しの停止とは、独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条の二第三項の規定による払戻しの停止は、当該払戻しの停止に係る者に対し当該払戻しの停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第3条(持分の払戻しの停止)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第3条の条文原文は「法第七条の二第三項の規定による払戻しの停止は、当該払戻しの停止に係る者に対し当該払戻しの停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則の公布日は平成30年6月1日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第3条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則(平成三十年財務省・農林水産省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000240002 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則(平成三十年財務省・農林水産省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000240002/3
独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。