特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第6条(環境の汚染を防止するために必要な措置)
- 法第四条第三項の環境省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる措置とする。
- 一輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の処分(処分のための運搬及びこれに伴う保管を含む。以下同じ。)を行う場合次に掲げる要件に適合する措置
- 一輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が、次に掲げる基準に適合すること。
- 二輸出に係る特定有害廃棄物等の処分が、次に掲げる基準に適合すること。
- 二輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の処分を行う場合次に掲げる要件に適合する措置
- 一輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が、次に掲げる基準に適合すること。
- 二輸出に係る特定有害廃棄物等の処分が、次に掲げる基準に適合すること。
この条文の基本情報
環境の汚染を防止するために必要な措置とは何ですか?
定義環境の汚染を防止するために必要な措置とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第6条に定められた規定で、「法第四条第三項の環境省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第6条(環境の汚染を防止するために必要な措置)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第6条の条文原文は「法第四条第三項の環境省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる措置とする。」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の公布日は平成30年6月18日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第6条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第5条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第6条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001000012 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001000012/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。