受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第7条(環境大臣の確認書類)

  1. 法第四条第三項の規定により環境大臣が確認を行うための書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
  2. 一特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の輸出を行う場合次に掲げる書類
  3. 一輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第一号イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合することを誓約する書面
  4. 二輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  5. 三輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が個人である場合には、資産に関する調書
  6. 四輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の処分能力及び直前三年間の処分実績並びに当該特定有害廃棄物等の処分計画に関する書類
  7. 五輸出に係る特定有害廃棄物等の性状を明らかにする書類
  8. 六輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の概要に関する書類
  9. 七輸出に係る特定有害廃棄物等を生じた施設の排出工程図
  10. 八輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、処分工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
  11. 九輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処分を行おうとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に関する書類
  12. 十輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに含まれる有害物質の濃度を記載した書類
  13. 十一輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が輸出の相手国において必要な許可等を受けていることを証する書類
  14. 十二特定有害廃棄物等の処分に関して遵守すべき輸出の相手国の法令を記載した書面
  15. 十三その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類
  16. 十四その他必要な書類
  17. 二特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の輸出を行う場合次に掲げる書類
  18. 一輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第二号イ(1)及び(2)に掲げる基準に適合することを誓約する書面
  19. 二輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験の目的、方法、工程図及び期間を記載した書類
  20. 三輸出に係る特定有害廃棄物等の量が分析試験に必要な最小限度のものであることを証する書類
  21. 四輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる残さの処分方法を記載した書類
  22. 五その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類
  23. 六その他必要な書類

この条文の基本情報

環境大臣の確認書類とは何ですか?

定義環境大臣の確認書類とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第7条に定められた規定で、「法第四条第三項の規定により環境大臣が確認を行うための書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第7条(環境大臣の確認書類)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第7条の条文原文は「法第四条第三項の規定により環境大臣が確認を行うための書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の公布日は平成30年6月18日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第7条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第6条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第7条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001000012
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001000012/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›