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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第5条(認定の更新の申請)

認定産業標準作成機関は、法第二十三条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三月前までに、様式第一による申請書に第二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

この条文の基本情報

認定の更新の申請とは何ですか?

定義認定の更新の申請とは、産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第5条に定められた規定で、「認定産業標準作成機関は、法第二十三条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第5条(認定の更新の申請)は、日本の産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第5条の条文原文は「認定産業標準作成機関は、法第二十三条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了…」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の公布日は平成30年11月14日です。
  4. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第5条の前の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第4条です。
  6. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第5条の次の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001F8A002
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001F8A002/5

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