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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第6条(軽微な変更)

  1. 法第二十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
  2. 一作成しようとする産業標準の案の範囲の変更
  3. 二産業標準作成責任者の変更
  4. 三産業標準作成業務に関する組織図の変更
  5. 四産業標準作成委員会の新設、統合又は廃止
  6. 五産業標準作成委員会の構成員の構成に関する変更
  7. 六第二条第二項第十号に規定する規程の変更

この条文の基本情報

軽微な変更とは何ですか?

定義軽微な変更とは、産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第6条に定められた規定で、「法第二十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第6条(軽微な変更)は、日本の産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第6条の条文原文は「法第二十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の公布日は平成30年11月14日です。
  4. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第6条の前の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第5条です。
  6. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第6条の次の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001F8A002
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001F8A002/6

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