産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第7条(変更の認定等)
- 法第二十四条第二項の規定による申請は、様式第二による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。
- 2.法第二十四条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類(法第二十二条第二項の認定若しくはその更新又は法第二十四条第二項の変更の認定の申請書に添付して提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。
- 3.認定産業標準作成機関は、法第二十四条第四項に規定する届出をするときは、様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
変更の認定等とは何ですか?
定義変更の認定等とは、産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第7条に定められた規定で、「法第二十四条第二項の規定による申請は、様式第二による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第7条(変更の認定等)は、日本の産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第7条の条文原文は「法第二十四条第二項の規定による申請は、様式第二による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の公布日は平成30年11月14日です。
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第7条の前の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第6条です。
- 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第7条の次の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第8条です。
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- 正式書式
産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001F8A002 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001F8A002/7
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