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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第8条(廃止の届出)

認定産業標準作成機関は、法第二十五条の規定により廃止の届出をしようとするときは、廃止をしようとする日の六月前までに、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

廃止の届出とは何ですか?

定義廃止の届出とは、産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第8条に定められた規定で、「認定産業標準作成機関は、法第二十五条の規定により廃止の届出をしようとするときは、廃止をしようとする日の六月前までに、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第8条(廃止の届出)は、日本の産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第8条の条文原文は「認定産業標準作成機関は、法第二十五条の規定により廃止の届出をしようとするときは、廃止をしようとする日の六月前までに、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなけれ…」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の公布日は平成30年11月14日です。
  4. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第8条の前の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第7条です。
  6. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第8条の次の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001F8A002
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001F8A002/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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