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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第9条(帳簿の記載)

  1. 法第二十八条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一制定又は改正の申出を行った産業標準の案
  3. 二産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の申出までの経過及び産業標準作成委員会の議事録
  4. 三産業標準作成業務に従事する者に関する事項及びその変更に関する記録
  5. 四産業標準作成業務の実施の方法及び実施体制に関する事項並びにそれらの変更に関する記録
  6. 五産業標準作成業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する事項
  7. 2.前項各号に掲げる事項に係る帳簿の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  8. 一前項第一号に掲げる事項に係る帳簿false1産業標準の制定又は改正の日から五年間false2
  9. 二前項第二号に掲げる事項に係る帳簿false1産業標準の制定、確認、改正又は廃止の日から五年間false2
  10. 三前項第三号及び第四号に掲げる事項に係る帳簿false1その作成の日から現に認定を受けている認定の効力を失った日までfalse2
  11. 四前項第五号に掲げる事項に係る帳簿false1その契約の終了の日から五年間false2

この条文の基本情報

帳簿の記載とは何ですか?

定義帳簿の記載とは、産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第9条に定められた規定で、「法第二十八条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第9条(帳簿の記載)は、日本の産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第9条の条文原文は「法第二十八条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の公布日は平成30年11月14日です。
  4. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第9条の前の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第8条です。
  6. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第9条の次の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001F8A002
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001F8A002/9

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