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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第5条(追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した場合等の措置)

長官は、法第四条第一項の規定により合衆国連絡部局に対し情報を提供した後、当該情報に係る者について、当該情報に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合その他これに準ずる場合において、必要かつ相当と認められるときは、その旨を合衆国連絡部局に通報するものとする。

この条文の基本情報

追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した場合等の措置とは何ですか?

定義追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した場合等の措置とは、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第5条に定められた規定で、「長官は、法第四条第一項の規定により合衆国連絡部局に対し情報を提供した後、当該情報に係る者について、当該情報に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合その他これ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第5条(追加の情報の提供後に無罪の判決が確定した場合等の措置)は、日本の重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則に含まれる条文です。
  2. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第5条の条文原文は「長官は、法第四条第一項の規定により合衆国連絡部局に対し情報を提供した後、当該情報に係る者について、当該情報に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合その他これ…」で始まります。
  3. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則の公布日は平成30年11月20日です。
  4. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第5条の前の条は重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第4条です。
  6. 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第5条の次の条は重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則(平成三十年国家公安委員会規則第十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60400000016
  • 本サイト収録重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則(平成三十年国家公安委員会規則第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60400000016/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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