重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則 第4条(法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告)
長官は、法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときは、あらかじめ、当該同意の内容その他の必要な事項を国家公安委員会に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、国家公安委員会に報告するいとまのないときは、事後速やかに、当該報告をするものとする。
この条文の基本情報
法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告とは何ですか?
定義法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告とは、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第4条に定められた規定で、「長官は、法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときは、あらかじめ、当該同意の内容その他の必要な事項を国家公安委員会に報告するものとする。ただし、緊…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第4条(法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときの国家公安委員会への報告)は、日本の重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則に含まれる条文です。
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第4条の条文原文は「長官は、法第五条の規定による同意をする旨の通知をしようとするときは、あらかじめ、当該同意の内容その他の必要な事項を国家公安委員会に報告するものとする。ただし、緊…」で始まります。
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則の公布日は平成30年11月20日です。
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第4条の前の条は重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第3条です。
- 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第4条の次の条は重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則第5条です。
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- 正式書式
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則(平成三十年国家公安委員会規則第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60400000016 - 本サイト収録
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則(平成三十年国家公安委員会規則第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60400000016/4
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の適正な実施の確保に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。