森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第1条の2(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査した令和七年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。ただし、当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じたものとして総務大臣が定める私有林人工林の面積とすることができる。
この条文の基本情報
法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定とは何ですか?
定義法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の2に定められた規定で、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の2(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の2の条文原文は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の2の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の2の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008040 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008040/1_2
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