森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第1条の3(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正)
私有林人工林の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
この条文の基本情報
法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正とは何ですか?
定義法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の3に定められた規定で、「私有林人工林の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の3(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の3の条文原文は「私有林人工林の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の3の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の2です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第1条の3の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008040 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008040/1_3
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