森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第4条(端数計算)
第一条の三の規定により私有林人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「第一条の三の規定により私有林人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第4条(端数計算)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第4条の条文原文は「第一条の三の規定により私有林人工林の面積を補正する場合において、同条の規定により補正された後の数に一ヘクタール未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第4条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第3条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第4条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008040 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008040/4
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。