森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第3条(法第二十八条第一項及び第二十九条の人口)
法第二十八条第一項及び第二十九条に規定する人口は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項又は第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口とする。
この条文の基本情報
法第二十八条第一項及び第二十九条の人口とは何ですか?
定義法第二十八条第一項及び第二十九条の人口とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二十八条第一項及び第二十九条に規定する人口は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第3条(法第二十八条第一項及び第二十九条の人口)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二十八条第一項及び第二十九条に規定する人口は、国勢調査令により調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示さ…」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第3条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第2条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第3条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008040 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008040/3
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