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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則 第1条(法第三十条第一項第二号の人口)

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。)第三十条第一項第二号に規定する最近の国勢調査の結果による人口は、国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

この条文の基本情報

法第三十条第一項第二号の人口とは何ですか?

定義法第三十条第一項第二号の人口とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第1条(法第三十条第一項第二号の人口)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第1条の条文原文は「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第1条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008041
  • 本サイト収録特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008041/1

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