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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則 第2条(法第三十条第二項第二号イの算定方法)

法第三十条第二項第二号イに規定する当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。)に記載された特別法人事業譲与税の収入見込額とする。

この条文の基本情報

法第三十条第二項第二号イの算定方法とは何ですか?

定義法第三十条第二項第二号イの算定方法とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三十条第二項第二号イに規定する当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第2条(法第三十条第二項第二号イの算定方法)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三十条第二項第二号イに規定する当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計…」で始まります。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第2条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第1条です。
  6. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第2条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008041
  • 本サイト収録特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008041/2

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