特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則 第3条(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
- 特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
- 2.前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県に譲与する額は、法第三十一条第四項の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第三十一条第四項の譲与額として算定した各都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
この条文の基本情報
譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置とは何ですか?
定義譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置とは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第3条(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第3条の条文原文は「特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを…」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月29日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第3条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008041 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008041/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。