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経済センサス基礎調査規則 第2条(調査の目的)

経済センサス基礎調査は、全ての産業分野における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。

この条文の基本情報

調査の目的とは何ですか?

定義調査の目的とは、経済センサス基礎調査規則第2条に定められた規定で、「経済センサス基礎調査は、全ての産業分野における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済センサス基礎調査規則第2条(調査の目的)は、日本の経済センサス基礎調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済センサス基礎調査規則第2条の条文原文は「経済センサス基礎調査は、全ての産業分野における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を…」で始まります。
  3. 経済センサス基礎調査規則の公布日は平成31年4月1日です。
  4. 経済センサス基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済センサス基礎調査規則第2条の前の条は経済センサス基礎調査規則第1条です。
  6. 経済センサス基礎調査規則第2条の次の条は経済センサス基礎調査規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008046
  • 本サイト収録経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008046/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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