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経済センサス基礎調査規則 第3条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一事業所1物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所2
  3. 二企業1法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、経済センサス基礎調査規則第3条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済センサス基礎調査規則第3条(定義)は、日本の経済センサス基礎調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済センサス基礎調査規則第3条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 経済センサス基礎調査規則の公布日は平成31年4月1日です。
  4. 経済センサス基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済センサス基礎調査規則第3条の前の条は経済センサス基礎調査規則第2条です。
  6. 経済センサス基礎調査規則第3条の次の条は経済センサス基礎調査規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008046
  • 本サイト収録経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008046/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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