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経済センサス基礎調査規則 第4条(調査の対象)

  1. 経済センサス基礎調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
  2. 一大分類A―農業、林業に属する事業所で個人の経営に係るもの
  3. 二大分類B―漁業に属する事業所で個人の経営に係るもの
  4. 三大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類七九二―家事サービス業に限る。)に属する事業所
  5. 四大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類九六―外国公務に属する事業所
  6. 五前各号に掲げるもの以外のものであって、個人の経営に係る事業所のうち雇用者のいないもの

この条文の基本情報

調査の対象とは何ですか?

定義調査の対象とは、経済センサス基礎調査規則第4条に定められた規定で、「経済センサス基礎調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済センサス基礎調査規則第4条(調査の対象)は、日本の経済センサス基礎調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済センサス基礎調査規則第4条の条文原文は「経済センサス基礎調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事…」で始まります。
  3. 経済センサス基礎調査規則の公布日は平成31年4月1日です。
  4. 経済センサス基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済センサス基礎調査規則第4条の前の条は経済センサス基礎調査規則第3条です。
  6. 経済センサス基礎調査規則第4条の次の条は経済センサス基礎調査規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008046
  • 本サイト収録経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008046/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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