経済センサス基礎調査規則 第5条(調査の種類)
- 経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。
- 2.甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。
- 3.乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。
この条文の基本情報
調査の種類とは何ですか?
定義調査の種類とは、経済センサス基礎調査規則第5条に定められた規定で、「経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済センサス基礎調査規則第5条(調査の種類)は、日本の経済センサス基礎調査規則に含まれる条文です。
- 経済センサス基礎調査規則第5条の条文原文は「経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。」で始まります。
- 経済センサス基礎調査規則の公布日は平成31年4月1日です。
- 経済センサス基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済センサス基礎調査規則第5条の前の条は経済センサス基礎調査規則第4条です。
- 経済センサス基礎調査規則第5条の次の条は経済センサス基礎調査規則第6条です。
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- 正式書式
経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008046 - 本サイト収録
経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008046/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。