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経済センサス基礎調査規則 第6条(調査日)

  1. 甲調査は、直前の経済センサス基礎調査(甲調査に限る。)を行った年から五年目に当たる年(第九条第三項において「実施年」という。)の六月一日現在によって行う。
  2. 2.乙調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年六月一日現在によって行う。

この条文の基本情報

調査日とは何ですか?

定義調査日とは、経済センサス基礎調査規則第6条に定められた規定で、「甲調査は、直前の経済センサス基礎調査(甲調査に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済センサス基礎調査規則第6条(調査日)は、日本の経済センサス基礎調査規則に含まれる条文です。
  2. 経済センサス基礎調査規則第6条の条文原文は「甲調査は、直前の経済センサス基礎調査(甲調査に限る。」で始まります。
  3. 経済センサス基礎調査規則の公布日は平成31年4月1日です。
  4. 経済センサス基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済センサス基礎調査規則第6条の前の条は経済センサス基礎調査規則第5条です。
  6. 経済センサス基礎調査規則第6条の次の条は経済センサス基礎調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008046
  • 本サイト収録経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008046/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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