経済センサス基礎調査規則 第7条(調査事項等)
- 経済センサス基礎調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)のうち、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち調査事業所及び調査事業所を有する企業の経営組織その他の基本的な属性に応じて必要なものを、乙調査の場合には第二号に掲げる事項(次条の規定により作成された経済センサス基礎調査調査用名簿に記載されている調査事業所に係るものについては、第二号イからハまでに掲げる事項に限る。)をそれぞれ調査する。
- 一甲調査に関する事項
- 二乙調査に関する事項
- 2.総務大臣は、経済センサス基礎調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。
この条文の基本情報
調査事項等とは何ですか?
定義調査事項等とは、経済センサス基礎調査規則第7条に定められた規定で、「経済センサス基礎調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済センサス基礎調査規則第7条(調査事項等)は、日本の経済センサス基礎調査規則に含まれる条文です。
- 経済センサス基礎調査規則第7条の条文原文は「経済センサス基礎調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。」で始まります。
- 経済センサス基礎調査規則の公布日は平成31年4月1日です。
- 経済センサス基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済センサス基礎調査規則第7条の前の条は経済センサス基礎調査規則第6条です。
- 経済センサス基礎調査規則第7条の次の条は経済センサス基礎調査規則第8条です。
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- 正式書式
経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000008046 - 本サイト収録
経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000008046/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。