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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則本文は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月1日です。
  4. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000080004
  • 本サイト収録ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000080004/main

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