ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、人クローン胚を作成する場合には、別記様式第一の一の届出書によってしなければならない。
2法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち人クローン胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。
一人クローン胚を研究に用いる必要性に関する事項
二人クローン胚を作成しようとする者の技術的能力及び管理的能力に関する事項
三人クローン胚の取扱場所
四人クローン胚の作成に用いる細胞の種類、入手先及び入手方法
五人クローン胚の作成に用いる細胞の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの
六倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
七倫理審査委員会から提出された意見
3第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり人クローン胚を作成しようとする者又は体細胞提供機関(人クローン胚の作成に用いるヒトの体細胞の提供を受け、作成者に当該体細胞を移送する機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書及び人クローン胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。