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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第8条(偶然の事由による特定胚の生成の届出)

  1. 法第九条の規定による届出は、別記様式第三の届出書によってしなければならない。
  2. 2.法第九条第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一特定胚の生じた場所
  4. 二特定胚の生じた状況
  5. 三生じた特定胚の取扱方法
  6. 四生じた特定胚の取扱場所

この条文の基本情報

偶然の事由による特定胚の生成の届出とは何ですか?

定義偶然の事由による特定胚の生成の届出とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第九条の規定による届出は、別記様式第三の届出書によってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第8条(偶然の事由による特定胚の生成の届出)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第九条の規定による届出は、別記様式第三の届出書によってしなければならない。」で始まります。
  3. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月1日です。
  4. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第8条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第7条です。
  6. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第8条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000080004
  • 本サイト収録ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000080004/8

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