ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第7条(特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更の届出)
法第六条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第二による届出書によってしなければならない。
この条文の基本情報
特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更の届出とは何ですか?
定義特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更の届出とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第二による届出書によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第7条(特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更の届出)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第二による届出書によってしなければならない。」で始まります。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月1日です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第7条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第6条です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第7条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000080004 - 本サイト収録
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000080004/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。