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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第5条(ヒト胚核移植胚の作成の届出)

  1. 法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、ヒト胚核移植胚を作成する場合には、別記様式第一の五の届出書によってしなければならない。
  2. 2.法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうちヒト胚核移植胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。
  3. 一ヒト胚核移植胚を研究に用いる必要性に関する事項
  4. 二ヒト胚核移植胚を作成しようとする者の技術的能力及び管理的能力に関する事項
  5. 三ヒト胚核移植胚の取扱場所
  6. 四ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚又はヒトの生殖細胞(以下「ヒト受精胚等」という。)の種類、入手先及び入手方法
  7. 五ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの
  8. 六倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
  9. 七倫理審査委員会から提出された意見
  10. 3.第一項に規定する届出書には、ヒト受精胚等の提供者の同意を得るに当たりヒト胚核移植胚を作成しようとする者又は提供医療機関(ヒト胚核移植胚の作成に用いるヒト受精胚等の提供を受け、作成者に当該ヒト受精胚等を移送する医療機関をいう。)に所属する者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書及びヒト胚核移植胚の取扱場所を示す図面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

ヒト胚核移植胚の作成の届出とは何ですか?

定義ヒト胚核移植胚の作成の届出とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、ヒト胚核移植胚を作成する場合には、別記様式第一の五の届出書によってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第5条(ヒト胚核移植胚の作成の届出)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、ヒト胚核移植胚を作成する場合には、別記様式第一の五の届出書によってしなければならない。」で始まります。
  3. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月1日です。
  4. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第5条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第4条です。
  6. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第5条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000080004
  • 本サイト収録ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000080004/5

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