ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第4条(動物性集合胚の譲受の届出)
- 法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、動物性集合胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の四の届出書によってしなければならない。
- 2.法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚の譲受に関するものは、次に掲げる事項とする。
- 一動物性集合胚を研究に用いる必要性に関する事項
- 二動物性集合胚を譲り受けようとする者の技術的能力に関する事項
- 三動物性集合胚の取扱場所
- 四動物性集合胚の作成に用いた動物胚の種類並びにヒトの細胞の種類及び入手先
- 五動物性集合胚の作成の届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 六動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には、次に掲げる事項
- 七倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
- 八倫理審査委員会から提出された意見
この条文の基本情報
動物性集合胚の譲受の届出とは何ですか?
定義動物性集合胚の譲受の届出とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、動物性集合胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の四の届出書によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第4条(動物性集合胚の譲受の届出)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第六条第一項の規定による特定胚の譲受の届出は、動物性集合胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第一の四の届出書によってしなければならない。」で始まります。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月1日です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第4条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第3条です。
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第4条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000080004 - 本サイト収録
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000080004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。