受講中の講座ブックマーク無料で登録

ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則 第3条(動物性集合胚の作成の届出)

  1. 法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、動物性集合胚を作成する場合には、別記様式第一の三の届出書によってしなければならない。
  2. 2.法第六条第一項第六号の文部科学省令で定める事項のうち動物性集合胚の作成に関するものは、次に掲げる事項とする。
  3. 一動物性集合胚を研究に用いる必要性に関する事項
  4. 二動物性集合胚を作成しようとする者の技術的能力に関する事項
  5. 三動物性集合胚の取扱場所(動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には当該動物の取扱場所を、当該動物性集合胚から個体を作り出す場合には当該個体の取扱場所を、それぞれ含む。次条第二項第三号及び第九条第四項第一号において同じ。)
  6. 四動物性集合胚の作成に用いる動物胚の種類並びにヒトの細胞の種類及び入手先
  7. 五動物性集合胚を動物の胎内に移植する場合には、次に掲げる事項
  8. 六動物性集合胚の作成に用いる細胞の提供者の同意の取得に関する事項であって次に掲げるもの
  9. 七倫理審査委員会の名称、構成員及び構成員の専門とする分野
  10. 八倫理審査委員会から提出された意見
  11. 3.第一項に規定する届出書には、細胞の提供者の同意を得るに当たり動物性集合胚を作成しようとする者が行う説明において、当該提供者に対して交付することが予定されている当該説明に関する事項を記載した説明書を添付しなければならない。

この条文の基本情報

動物性集合胚の作成の届出とは何ですか?

定義動物性集合胚の作成の届出とは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、動物性集合胚を作成する場合には、別記様式第一の三の届出書によってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第3条(動物性集合胚の作成の届出)は、日本のヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第六条第一項の規定による特定胚の作成の届出は、動物性集合胚を作成する場合には、別記様式第一の三の届出書によってしなければならない。」で始まります。
  3. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則の公布日は平成31年3月1日です。
  4. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第3条の前の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第2条です。
  6. ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第3条の次の条はヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000080004
  • 本サイト収録ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則(平成三十一年文部科学省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000080004/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›