日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令 第2条(経過措置)
- この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
- 2.この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令第2条(経過措置)は、日本の日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令第2条の条文原文は「この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の公布日は平成31年2月6日です。
- 日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令(平成三十一年農林水産省令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000200008 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令(平成三十一年農林水産省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431M60000200008/2
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