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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第3条(調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備)

  1. 国は、前条に定める基本方針(次項及び第八条第二項において「基本方針」という。)に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、次条第一項の規定による指定調査研究等法人の指定のほか、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
  2. 一指定調査研究等法人の業務が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備
  3. 二地方公共団体、指定調査研究等法人、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者との連携協力体制の整備
  4. 三調査研究及びその成果の活用等における個人情報の適正な取扱いの確保のための措置
  5. 四調査研究に関する国際的な連携の確保及び国際協力の推進のための措置
  6. 五地方公共団体が次項の規定により講ずる措置に対する支援
  7. 2.地方公共団体は、基本方針に基づき調査研究及びその成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、その地域の実情に応じ、地域における調査研究及びその成果の活用等を行うための拠点の整備、指定調査研究等法人、他の地方公共団体その他の関係者との連携協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備とは何ですか?

定義調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備とは、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、前条に定める基本方針(次項及び第八条第二項において「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第3条(調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備)は、日本の自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第3条の条文原文は「国は、前条に定める基本方針(次項及び第八条第二項において「基本方針」という。」で始まります。
  3. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の公布日は令和元年6月12日です。
  4. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第3条の前の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第2条です。
  6. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第3条の次の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000032
  • 本サイト収録自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000032/3

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