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自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第4条(指定調査研究等法人の指定等)

  1. 厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「調査研究等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.指定調査研究等法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定調査研究等法人の指定等とは何ですか?

定義指定調査研究等法人の指定等とは、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「調査研究等業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第4条(指定調査研究等法人の指定等)は、日本の自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第4条の条文原文は「厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「調査研究等業務」という。」で始まります。
  3. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の公布日は令和元年6月12日です。
  4. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第4条の前の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第3条です。
  6. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第4条の次の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000032
  • 本サイト収録自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000032/4

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