自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第5条(指定調査研究等法人の業務)
- 指定調査研究等法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進すること。
- 二前号に規定する調査研究及び検証を行う者に対して助成を行うこと。
- 三自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 四地域の状況に応じた自殺対策の策定及び実施について、地方公共団体に対し、助言その他の援助を行うこと。
- 五自殺対策について、地方公共団体の職員、自殺対策に係る活動を行う民間の団体の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
- 六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
指定調査研究等法人の業務とは何ですか?
定義指定調査研究等法人の業務とは、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「指定調査研究等法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第5条(指定調査研究等法人の業務)は、日本の自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第5条の条文原文は「指定調査研究等法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の公布日は令和元年6月12日です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第5条の前の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第4条です。
- 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第5条の次の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000032 - 本サイト収録
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000032/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。