受講中の講座ブックマーク無料で登録

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 第6条(地方公共団体との連携)

指定調査研究等法人は、地方公共団体の自殺対策に係る調査研究等業務を行うに当たっては、その円滑かつ効果的な実施を図るため、地方公共団体との連携に努めるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体との連携とは何ですか?

定義地方公共団体との連携とは、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「指定調査研究等法人は、地方公共団体の自殺対策に係る調査研究等業務を行うに当たっては、その円滑かつ効果的な実施を図るため、地方公共団体との連携に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第6条(地方公共団体との連携)は、日本の自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第6条の条文原文は「指定調査研究等法人は、地方公共団体の自殺対策に係る調査研究等業務を行うに当たっては、その円滑かつ効果的な実施を図るため、地方公共団体との連携に努めるものとする。」で始まります。
  3. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の公布日は令和元年6月12日です。
  4. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第6条の前の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第5条です。
  6. 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第6条の次の条は自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000032
  • 本サイト収録自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000032/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›