棚田地域振興法 第11条
主務大臣は、前条第三項の認定に係る市町村に対し、認定棚田地域振興活動計画の実施の状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 棚田地域振興法第11条は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
- 棚田地域振興法第11条の条文原文は「主務大臣は、前条第三項の認定に係る市町村に対し、認定棚田地域振興活動計画の実施の状況について報告を求めることができる。」で始まります。
- 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
- 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 棚田地域振興法第11条の前の条は棚田地域振興法第10条です。
- 棚田地域振興法第11条の次の条は棚田地域振興法第12条です。
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- 正式書式
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042 - 本サイト収録
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/11
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