棚田地域振興法 第12条(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例)
市町村が、第八条第四項第一号に掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画について、第十条第一項の規定による認定の申請をしたときは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第七条第一項の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「事業等」とあるのは、「棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第八条第四項第一号に規定する定住等・地域間交流事業」とする。
この条文の基本情報
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例とは何ですか?
定義農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例とは、棚田地域振興法第12条に定められた規定で、「市町村が、第八条第四項第一号に掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画について、第十条第一項の規定による認定の申請をしたときは、農山漁村の活性化のための定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 棚田地域振興法第12条(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
- 棚田地域振興法第12条の条文原文は「市町村が、第八条第四項第一号に掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画について、第十条第一項の規定による認定の申請をしたときは、農山漁村の活性化のための定…」で始まります。
- 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
- 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 棚田地域振興法第12条の前の条は棚田地域振興法第11条です。
- 棚田地域振興法第12条の次の条は棚田地域振興法第13条です。
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- 正式書式
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042 - 本サイト収録
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/12
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