棚田地域振興法 第13条(エコツーリズム推進法の特例)
第八条第四項第二号に掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画が第十条第三項又は第五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事項に係るエコツーリズム推進全体構想についてエコツーリズム推進法第六条第二項又は第五項の認定があったものとみなす。
この条文の基本情報
エコツーリズム推進法の特例とは何ですか?
定義エコツーリズム推進法の特例とは、棚田地域振興法第13条に定められた規定で、「第八条第四項第二号に掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画が第十条第三項又は第五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事項に係るエコツーリズ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 棚田地域振興法第13条(エコツーリズム推進法の特例)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
- 棚田地域振興法第13条の条文原文は「第八条第四項第二号に掲げる事項が記載された指定棚田地域振興活動計画が第十条第三項又は第五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事項に係るエコツーリズ…」で始まります。
- 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
- 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 棚田地域振興法第13条の前の条は棚田地域振興法第12条です。
- 棚田地域振興法第13条の次の条は棚田地域振興法第13条の2です。
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- 正式書式
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042 - 本サイト収録
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/13
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