棚田地域振興法 第17条(棚田地域振興連絡会議)
政府は、内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関の職員をもって構成する棚田地域振興連絡会議を設け、棚田地域の振興に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
この条文の基本情報
棚田地域振興連絡会議とは何ですか?
定義棚田地域振興連絡会議とは、棚田地域振興法第17条に定められた規定で、「政府は、内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関の職員をもって構成する棚田地域振興連絡会議を設け、棚田地域の振興に関する施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 棚田地域振興法第17条(棚田地域振興連絡会議)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
- 棚田地域振興法第17条の条文原文は「政府は、内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関の職員をもって構成する棚田地域振興連絡会議を設け、棚田地域の振興に関する施…」で始まります。
- 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
- 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 棚田地域振興法第17条の前の条は棚田地域振興法第16条の5です。
- 棚田地域振興法第17条の次の条は棚田地域振興法第18条です。
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- 正式書式
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042 - 本サイト収録
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/17
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