棚田地域振興法 第18条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、総務省令・文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、棚田地域振興法第18条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 棚田地域振興法第18条(主務大臣等)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
- 棚田地域振興法第18条の条文原文は「この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。」で始まります。
- 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
- 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 棚田地域振興法第18条の前の条は棚田地域振興法第17条です。
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- 正式書式
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042 - 本サイト収録
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/18
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