棚田地域振興法 第2条(定義)
- この法律において「棚田」とは、傾斜地に階段状に設けられた田をいい、「棚田等」とは、棚田及び棚田に類する形状の農用地(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第三条第二項に規定する農用地をいう。)をいう。
- 2.この法律において「棚田地域」とは、自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる棚田を含む一定の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。
- 3.この法律において「棚田地域振興活動」とは、棚田地域の振興に関する活動及び棚田地域内の棚田等の保全に関する活動をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、棚田地域振興法第2条に定められた規定で、「この法律において「棚田」とは、傾斜地に階段状に設けられた田をいい、「棚田等」とは、棚田及び棚田に類する形状の農用地(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 棚田地域振興法第2条(定義)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
- 棚田地域振興法第2条の条文原文は「この法律において「棚田」とは、傾斜地に階段状に設けられた田をいい、「棚田等」とは、棚田及び棚田に類する形状の農用地(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法…」で始まります。
- 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
- 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 棚田地域振興法第2条の前の条は棚田地域振興法第1条です。
- 棚田地域振興法第2条の次の条は棚田地域振興法第3条です。
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- 正式書式
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042 - 本サイト収録
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/2
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