棚田地域振興法 第3条(基本理念)
- 涵
- 2.棚田地域の振興に関する施策は、農業者、農業者の組織する団体、地域住民その他の者が地域の特性に即した棚田地域の振興を図るためにする自主的な努力を助長すること並びに多様な主体の連携及び協力を促進することを旨として、講ぜられなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、棚田地域振興法第3条に定められた規定で、「涵 棚田地域の振興に関する施策は、農業者、農業者の組織する団体、地域住民その他の者が地域の特性に即した棚田地域の振興を図るためにする自主的な努力を助長すること並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 棚田地域振興法第3条(基本理念)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
- 棚田地域振興法第3条の条文原文は「涵 棚田地域の振興に関する施策は、農業者、農業者の組織する団体、地域住民その他の者が地域の特性に即した棚田地域の振興を図るためにする自主的な努力を助長すること並…」で始まります。
- 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
- 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 棚田地域振興法第3条の前の条は棚田地域振興法第2条です。
- 棚田地域振興法第3条の次の条は棚田地域振興法第4条です。
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- 正式書式
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042 - 本サイト収録
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。