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棚田地域振興法 第4条(国等の責務)

  1. 国は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
  2. 2.地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国等の責務とは何ですか?

定義国等の責務とは、棚田地域振興法第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 棚田地域振興法第4条(国等の責務)は、日本の棚田地域振興法に含まれる条文です。
  2. 棚田地域振興法第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
  3. 棚田地域振興法の公布日は令和元年6月19日です。
  4. 棚田地域振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 棚田地域振興法第4条の前の条は棚田地域振興法第3条です。
  6. 棚田地域振興法第4条の次の条は棚田地域振興法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000042
  • 本サイト収録棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000042/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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