愛玩動物看護師法 第18条(帳簿の備付け等)
指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、愛玩動物看護師法第18条に定められた規定で、「指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第18条(帳簿の備付け等)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第18条の条文原文は「指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第18条は第二章 免許に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第18条の前の条は愛玩動物看護師法第17条です。
- 愛玩動物看護師法第18条の次の条は愛玩動物看護師法第19条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/18