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愛玩動物看護師法 第四章 業務等

第40条〜第43条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 愛玩動物看護師法第四章 業務等は、第40条〜第43条の全 4 条で構成されています。
  2. 愛玩動物看護師法第四章 業務等が属する愛玩動物看護師法の法令番号は令和元年法律第五十号です。
  3. 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
  4. 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務)

第40条

愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。

2前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

(獣医師との連携)

第41条

愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。

(名称の使用制限)

第42条

愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

(経過措置)

第43条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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