愛玩動物看護師法 第40条(業務)
- 愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。
- 2.前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、愛玩動物看護師法第40条に定められた規定で、「愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第40条(業務)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第40条の条文原文は「愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第40条は第四章 業務等に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第40条の前の条は愛玩動物看護師法第39条です。
- 愛玩動物看護師法第40条の次の条は愛玩動物看護師法第41条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/40