愛玩動物看護師法 第28条(農林水産省令・環境省令への委任)
この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
この条文の基本情報
農林水産省令・環境省令への委任とは何ですか?
定義農林水産省令・環境省令への委任とは、愛玩動物看護師法第28条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第28条(農林水産省令・環境省令への委任)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第28条の条文原文は「この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第28条は第二章 免許に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第28条の前の条は愛玩動物看護師法第27条です。
- 愛玩動物看護師法第28条の次の条は愛玩動物看護師法第29条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/28