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愛玩動物看護師法 第7条(意見の聴取)

農林水産大臣及び環境大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、農林水産大臣及び環境大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、愛玩動物看護師法第7条に定められた規定で、「農林水産大臣及び環境大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法第7条(意見の聴取)は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法第7条の条文原文は「農林水産大臣及び環境大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申…」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法第7条は第二章 免許に置かれています。
  4. 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 愛玩動物看護師法第7条の前の条は愛玩動物看護師法第6条です。
  7. 愛玩動物看護師法第7条の次の条は愛玩動物看護師法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/7

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